私たち東京YMCAは、「青年」という言葉を生み出し、「たくましい子どもたち、家族の強い絆、支え合う地域社会」を築くための運動を展開する公益団体です。

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東京YMCA遺贈制度

J.T.スウィフト

東京YMCAを遺産の受け取り人に指定し、寄付いただく制度です。

東京YMCAへの遺贈による寄付財産は、非課税扱いとなります。

YMCAは創立以来、多くの方々の物心両面からのお支えによって先駆的な働きを進め、また青少年のための施設を充実してまいりました。

1894年に建設された初代の東京YMCA会館は、北米YMCAの派遣主事J.T.スウィフトが、自身が受け取るべき遺産を投じ、また募金活動をすることによって建てられました。

1923年に開設された東京YMCA山中湖センターと、1932年に作られた野尻キャンプは、いずれも青少年の成長を願った小林弥太郎氏の寄付によるものです。

東京YMCAが今後も、社会に必要とされる活動を展開できるよう、皆様のご協力をお願いいたします。

<お手続きについて>

遺言書は故人の意思として、民法が定める法定相続の規定よりも優先されます。お手続きは、ご自身の意思が確実に実現されるように専門家(弁護士、税理士、公証人、信託銀行)にご相談いただくことになります。 *東京YMCAでは、三井住友信託銀行と提携しています。

提携銀行のホームページはこちら

<遺贈による寄付の流れ>

下図の手順でご寄付いただきますが、以下の点にご留意ください。

1.信託銀行の専門家への相談は無料ですが、遺言書の保管と遺言執行については、信託銀行所定の手数料・報酬が必要になります。
2.遺言書の保管中は、信託銀行が遺言内容等の変更について毎年定期的にご本人に照会いたします。
まずは東京YMCA本部事務局にご相談ください
信託銀行の専門スタッフを紹介
*相談内容の秘密は保護されます。
公正証書遺言書を作成
信託銀行による遺言書の保管・管理
信託銀行による遺言の執行
*ご逝去の通知を受け、遺言内容を執行します
東京YMCAへのご寄付、および相続人等への遺産配分