私たち東京YMCAは、「青年」という言葉を生み出し、「たくましい子どもたち、家族の強い絆、支え合う地域社会」を築くための運動を展開する公益団体です。

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東京YMCA遺贈制度

J.T.スウィフト

東京YMCAを遺産の受取人に指定し、寄付いただく制度です。

東京YMCAへの遺贈による寄付財産は、非課税扱いとなります。

YMCAは創立以来、多くの方々の物心両面からのお支えによって先駆的な働きを進め、また青少年のための施設を充実してまいりました。

1894年に建設された初代の東京YMCA会館は、北米YMCAの派遣主事J.T.スウィフトが、自身が受け取るべき遺産を投じ、また募金活動をすることによって建てられました。

1923年に開設された東京YMCA山中湖センターと、1932年に作られた野尻キャンプは、いずれも青少年の成長を願った小林弥太郎氏の寄付によるものです。

東京YMCAが今後も、社会に必要とされる活動を展開できるよう、皆様のご協力をお願いいたします。

<お手続きについて>

遺言書は故人の意思として、民法が定める法定相続の規定よりも優先されます。お手続きは、ご自身の意思が確実に実現されるように専門家(弁護士、税理士、公証人、金融機関)にご相談いただくことになります。 *東京YMCAは、三井住友信託銀行、三井住友銀行と提携しています。

金融機関へのお問合せ先

三井信託銀行

三井住友信託銀行 日本橋営業部・東京中央支店
TEL : 0120-579-100
受付時間 : 平日9:00~17:00

三井住友銀行

三井住友銀行 相続アドバイザリー部
TEL : 0120-338-518
受付時間 : 平日9:00~17:00


※提携金融機関に遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。
※公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
※金融機関での相談内容の秘密は保護されます。