私たち東京YMCAは、「青年」という言葉を生み出し、「たくましい子どもたち、家族の強い絆、支え合う地域社会」を築くための運動を展開する公益団体です。

  1. ホーム
  2. チャリティー・募金のお願い
  3. 寄付金の税制上の優遇措置

寄付金の税制上の優遇措置

公益財団法人東京YMCAへの寄付金(会費含む)は、所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置が受けられます。
また一部の自治体では個人住民税の寄付金控除の対象となります。

1.寄付金控除の対象

公益財団法人東京YMCAに納付いただきました以下のものが対象となります。

  • 一般会費(会費・賛助会費)
  • 一般寄付(1年を通じてのYMCA活動への寄付)
  • 特定寄付(災害救援募金、国際協力、奨学金等の使途を指定した寄付など)

2.個人の税制について

① 所得税

年間合計寄付金額が2,000円を超える場合、「税額控除」か「所得控除」、いずれか有利な方で控除が受けられます。それぞれの計算式は以下のとおりです。(詳細は税務署にご確認ください)

  • 税額控除(寄付金特別控除)の計算式

    下記の算式で計算した金額が、所得税額から控除されます。
    (寄付金合計額※1 - 2,000円)×40%=税額控除額※2

    ※1 「寄付金の合計額」は、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
    ※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

  • 所得控除(寄付金控除)の計算式

    下記により算出された額が、所得の合計額から控除されます。
    その年に支出した特定寄付金の合計額※3-2,000円=所得控除額

    ※3 その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。

  • 手続きについて

    ・控除を受けるためには、確定申告が必要です。東京YMCAが発行する「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書の写し」を添付し、住所地の税務署に申告してください。

    ・「税額控除に係る証明書の写し」は、領収書に同封させていただいておりますが、見当たらない場合は以下からダウンロードしてください。(東京YMCA会員みなさまには、確定申告の時期までに会員部からお送りします。)

      

    ・なお、「税額控除に係る証明書の写し」は領収書の日付に合わせて以下から選択ください。 「税額控除に係る証明書の写し」平成28年(2016年)11月28日~平成33年(2021年)11月27日 「税額控除に係る証明書の写し」令和3年(2021年)11月28日~令和8年(2026年)11月27日

② 個人住民税

一部の自治体では住民税の寄付金控除もあります。住所地の自治体へお問い合わせください。

③ 相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。相続税算定基礎財産より除かれます。

3.法人の税制について

下記により算出した金額以内の額が、一般の寄付金とは別枠で損金の額に参入されます。(「特定公益増進法人に対する寄付金」と同様)

<損金算入限度額の計算> (資本金等の額*×0.375% + 所得金額×6.25%)÷ 2

※資本金等の額 = 期末資本金等の額×その事業年度の月数÷12
※限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくは、所轄の税務署等にご確認ください。