発達に課題を抱える小中高校生を対象とし、放課後や学校の長期休業中に、安心できる居場所を提供する、児童福祉法に定められたサービスです。療育のためだけでなく、小集団の中で過ごすことによって社会性を育むこと、またご家族のレスパイト(休息、小休止)も目的としています。
利用には、市区町村で発行する「受給者証」が必要です。受給者証には、必要とするサービスの種類や回数などが記載されており、それに基づいて各教室は個別支援計画(カリキュラム)を作成し、一人ひとりに合わせた療育プログラムを提供していきます。原則として利用料金の9割を自治体が負担しますが、上限額や所得制限などが定められています。手続きの詳細は各自治体窓口でご確認ください。